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宅建試験問題解説(R5問33)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 33】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1.  甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
  2.  宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
  3.  宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
  4.  重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。

解説 宅建業法(重要事項の説明等)

  1.  ◯ 正しい。重要事項説明は、買主・借主に対して説明するもの。この交換の場合、業者Aが乙宅地の買主である自分自身に対して重要事項説明をするということになってしまい、そんな必要はありません。冷静に考えれば、本肢は正しいと想像できるはずです。宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。引渡し時期は、35条書面(重要事項説明書)の説明事項のは含まれず、37条書面(契約書)の記載事項です。宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第4号を参照。
  3.  × 誤り。ひっかけ問題。保全措置が必要な手付金とは、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものの事です。本肢の「買主への所有権移転の登記以後に受領するもの」は、重要事項説明書に記載する必要はありません。宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)を参照。
  4.  × 誤り。サービス問題。口頭ではダメで、書面または電子情報処理組織を使用する方法(電子メール、ウェブによる方法、記録媒体の交付)という記録が残る方法でなければなりません。宅地建物取引業法施行令第3条の3(法第35条第8項の規定による承諾等に関する手続等)を参照。

35条(重要事項の説明等)からの出題は、37条書面の記載事項の違いが頻出です。例えば、代金の額・支払時期・支払方法(賃貸では借賃額等)・ 移転登記申請時期・物件の引渡し時期は、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。試験本番までに漏れなく覚えましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。