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宅建試験問題解説(R5問34)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問34です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 34】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア. 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
イ. AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
ウ. CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
エ. 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。

  1.  一つ
  2.  二つ
  3.  三つ
  4.  四つ

解説 宅建業法(報酬)
ア. × 違反する。サービス問題。貸借の媒介の報酬限度額は、全部で借賃1月分+消費税。業者Aもいるのに業者Cだけが報酬を総取りできるはずがないので、違反すると容易に想像できるはずです。また、住居用建物の貸借では、依頼者から事前承諾を得ていない限り、貸主・借主の一方から受領できる報酬は限度額の半分以下でなければなりません。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を参照。
イ. ◯ 違反しない。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を参照。
ウ. × 違反する。賃貸借契約書の作成は宅地建物取引業者の業務の一環であり、その費用を請求することはできません。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を参照。
エ. × 違反する。貸借の媒介の報酬限度額は、全部で借賃1月分+消費税。本肢は借賃2月分+消費税になるので違反です。住居用建物以外のときは、①貸主・借主の一方から受領できる報酬は限度額の半分以下という制限が無くなる、②権利金がある場合、「賃借の媒介の報酬」ではなく、「権利金の金額を売買金額とみなして売買の媒介の報酬」を受けられます。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を参照。

よって違反するものは三つなので、正解は3です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。