今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問39です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
- Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
- Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
解説 宅建業法(手付金等の保全)
- × 誤り。「手付金を受領した後に」部分が誤りで、正しくは「手付金を受領する前に」です。宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)第1項を参照。
- ◯ 正しい。なお手付金の保全措置は期間だけでなく、保険金額は受領しようとする手付金相当額でなければなりません。宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)第3項を参照。
- × 誤り。「保険証券をBに交付する必要はない」部分が誤りです。保険証券は交付しなければなりません。宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)第1項第1号を参照。
- × 誤り。基本問題。「Bの承諾を得ることなく」部分が誤りで、正しくは「Bの承諾を得られれば」です。電磁的方法は、買主の承諾が得られることが大前提です。宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)第6項を参照。