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宅建試験問題解説(R5問40)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問40です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
  2.  Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
  3.  Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
  4.  Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

解説 宅建業法(専任媒介契約)

  1.  × 誤り。サービス問題。「報告する必要はない」部分が誤りです。売却可否判断の決定権は売主Bにあり、業者Aが忖度して報告しないことは許されません。法第34条の2(媒介契約)第8項を参照。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。「書面の交付後」部分が誤りです。建物状況調査を実施する者のあっせんの有無は、媒介契約書(法第34条書面)の記載事項なので、書面交付前に有無が明らかになっていなければなりません。
  3.  × 誤り。「休業日数を含め」部分が誤りで、正しくは「休業日数を除いて」です。法施行規則第15条の10(指定流通機構への登録期間)を参照。
  4.  ◯ 正しい。法第34条の2(媒介契約)第1項を参照。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。