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宅建試験問題解説(R5問43)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問43です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 43】 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1.  Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
  2.  Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
  3.  Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
  4.  Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

解説 宅建業法(37条書面)

  1.  × 誤り。頻出問題。買主が宅地建物取引業者であっても省略できる記載事項はありません。37条書面は取引の契約書であり、後々トラブルにならないよう記載事項が細かく規定されています。
  2.  × 誤り。サービス問題。売買契約成立前の書類には法的拘束力がないので「交付」とは言いません。売買契約成立したら法定事項が記載された書面に、売主・買主・宅地建物取引士が記名して遅滞なく交付するのが売買契約書(37条書面)です。
  3.  × 誤り。「専任の」部分が誤りであり、専任か一般かは問いません。宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第3項を参照。
  4.  ◯ 正しい。宅地建物取引業法第37条(書面の交付)第1項第10号を参照。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。