カテゴリー
資格

宅建試験問題解説(R5問44)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問44です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  2.  保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
  3.  保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
  4.  保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

解説 宅建業法(保証協会)

  1.  ◯ 正しい。宅地建物取引業法第64条の5(苦情の解決)第3項を参照。
  2.  × 誤り。事務所の一部を廃止した場合は、公告は不要です。なお、保証協会の社員がその地位を失つたときは、公告しなければなりません。宅地建物取引業法第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)第2項を参照。
  3.  × 誤り。「直ちに」部分が誤りです。弁済額は保証協会の認証を受けなければなりません。宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付等)第2項を参照。
  4.  × 誤り。未完成物件は、当該事業(手付金等寄託契約)の対象外です。宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)第1項を参照。

参考:保証協会が未完成物件の手付金等寄託契約を対象外にしている理由について
宅地建物取引業法には記載されていないので、あくまで通説ですが、仮に未完成物件も手付金寄託契約の対象にすると、保証協会の社員(宅地建物取引業者)が未完成物件の完成に必要な運転資金(手付金として預かった現金)を減らしてしまい、社員の経営を圧迫しかねないからだと言われています。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。