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宅建試験問題解説(R5問47)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問47です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  2.  直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  3.  物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  4.  一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

解説 広告

  1.  × 誤り。これは「おとり広告」のことであり、不当表示に問われます。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)を参照。不動産の表示に関する公正競争規約第21条(おとり広告)も参照。
  2.  ◯ 正しい。不動産の表示に関する公正競争規約第19条(物件の名称の使用基準)(4)を参照。
  3.  × 誤り。不動産の表示に関する公正競争規約第23条(取引態様)(4)を参照。
  4.  × 誤り。一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合は、「新発売」との表示を行うことができます。不動産の表示に関する公正競争規約第18条(特定用語の使用基準)(2)を参照。

広告からは毎回1問が出題され、「不動産の表示に関する公正競争規約」から頻出されます。同法を勉強していなくても消費者保護の観点で考えれば正答に近づけるはずですが、仮にそれが誤回答だった場合、景品表示法も含めてしっかり勉強しておきましょう。

※2024/6/28 8:00 選択肢4の解説を訂正しました。【誤】リノベーション物件(既存住宅)は「新発売」の表示はできません。→【正】一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合は、「新発売」との表示を行うことができます。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。