今日のネタは、ウェブ版国民生活2024年8月号の紹介。
特集記事は「ADRを知る」。ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらない紛争解決手続のこと。話し合いで解決可能な民事トラブルが対象で、裁判を起こすよりも時間・費用面で合理的なのです。一方、相手方が同意しなければADRを開始できず、調停内容に強制執行力がないので、相手がポンコツ(はじめから遵法意識がない)の場合、強制執行するためには再度裁判が必要になります。
この特集記事では、一般的になじみの少ないADRについて解説しています。将来、消費者トラブルに巻き込まれた際に備えて、この記事を一読しておきましょう。