今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問9です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 9】 Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
解説 民法(相続分)
本問は、「相続とは血縁者に対する制度」、「配偶者は離婚すると相続権を失う」、「親権は相続分とは無関係」を知っていれば容易に正答できます。被相続人Dから見て、法定相続人は配偶者A、子のFとGです。配偶者の法定相続分は2分の1。残りを子FとGが半分ずつ分けます。このときCは、Dと養子縁組した旨の記述がないので、法定相続人に含まれません。よって、正解は1です。民法第900条〜第959条を参照。
- ◯ 正しい。
- × 誤り。
- × 誤り。
- × 誤り。
余談ですが、子連れ再婚の際、養子縁組しないと子は新配偶者の相続権を得られません。このことはサスペンスドラマ等でよくトリックに使われますが、現実社会では養子縁組にはメリットもデメリットもあります。再婚を検討中の方は、よく調べて理解しておきましょう。