今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問14です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
- 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。
解説 不動産登記法
- × 誤り。所有権の登記の抹消を登記名義人が単独でできるのは、所有権の移転の登録がない場合だけです。 不動産登記法第77条(所有権の登記の抹消):所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
- × 誤り。不動産登記法第17条(代理権の不消滅):登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。第1号:本人の死亡 第2号:本人である法人の合併による消滅 第3号:本人である受託者の信託に関する任務の終了 第4号:法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
- ◯ 正しい。不動産登記法第63条(判決による登記等)第2項:相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- × 誤り。不動産登記法第98条(信託の登記の申請方法等)第1項:信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 第2項:信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。