今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問16です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説 都市計画法(開発許可)
- × 誤り。公園施設は、公益上必要な建築物に該当し、区域によらず許可が不要です。 法第29条(開発行為の許可)第1項第3号を参照。
- ◯ 正しい。ひっかけ問題。市街化区域は原則1,000㎡未満なら開発許可は不要(都市計画法29条(開発行為の許可)第1項・第2項を参照)だが、三大都市圏の一定の市街化区域は、500㎡以上から許可が必要です。 法施行令第19条(許可を要しない開発行為の規模)第2項を参照。
- × 誤り。許可は不要です。準都市計画区域は原則3,000㎡未満なら開発許可は不要です。
- × 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域では、1ha未満なら開発許可は不要です。