今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問18です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 18】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
- 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
- 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
- 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
解説 建築基準法(建蔽率)
- ◯ 正しい。防火地域内の耐火建築物で+10分の1され、さらに特定行政庁指定の角地等で+10分の1されるので、10分の8となります。法第53条(建蔽率)第1項、第2項を参照
- × 誤り。ひっかけ問題。集落地区計画以外は、制限を緩和することができます。法第68条の2(市町村の条例に基づく制限)第5項:市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
- ◯ 正しい。法第60条2の2(居住環境向上用途誘導地区)第1項を参照。
- ◯ 正しい。法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)を参照。