今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問21です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 21】 農地法に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
- 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買について、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
- 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
- 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
解説 農地法
- ◯ 正しい。農業委員会の事後届出が必要です。法第3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)を参照。
- ◯ 正しい。法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第6項を参照。
- × 誤り。サービス問題。「法第5条」部分が誤りで、正しくは「法第4条」です。本肢は農地からの転用であり、権利移動は伴わないので第4条で検討されます。法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)参照。
- ◯ 正しい。法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)第4項を参照
農地法は、限られた国土資源である農地とその耕作者を保護する法律。許可が必要な行為は「法3条:権利移動、法4条:農地以外に転用、法5条:権利移動+転用」があります。農地以外への転用は何らかの規制がかかるので、正誤判断に迷ったときはその観点で考えましょう。