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宅建試験問題解説(R3第1回問23)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問23です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 23】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1.  譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
  2.  譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
  3.  建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  4.  居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

解説 所得税法

  1.  ◯ 正しい。法第33条(譲渡所得)第5項:第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
  2.  × 誤り。取得経費+設備費及び改良費も含めることができます。法第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費):譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
  3.  × 誤り。「不動産所得として課税」部分が誤りで、正しくは「譲渡所得として課税」です。法施行令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)を参照。
  4.  × 誤り。本肢は不動産の短期譲渡所得の説明ですが、特別控除の計算式が誤っています。短期譲渡所得(租税特別措置法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)、同第32条(短期譲渡所得の課税の特例)を参照。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。