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宅建試験問題解説(R3第1回問28)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問28です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 28】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
  2.  甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務をおこなった場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
  3.  宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
  4.  甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。

解説 宅建業法(宅地建物取引士の登録)

  1.  × 誤り。2か所誤っています。先ず「申請しなければならない」部分が誤りで、正しくは「申請をすることができる」です。登録の移転は任意事項です。次に「甲県知事を経由せずに」部分が誤りで、正しくは「甲県知事を経由して」です。法第19条の2(登録の移転)、法第18条(宅地建物取引士の登録)を参照。
  2.  × 誤り。「理由のいかんを問わず」部分が誤りで、正しくは「情状が特に重いとき」です。本肢はサービス問題。宅建業法に限らず、法律の条文に「理由のいかんを問わず」なんて通常は書きません。法第68条の2(登録の消除)第2項第3号を参照。
  3.  × 誤り。「勤務先の情報」は、資格登録簿の搭載事項。変更があったら遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。法第18条第2項(宅地建物取引士の登録)第2項、法第20条(変更の登録)、法施行規則第14条の2の2(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)を参照。なお、資格登録簿の搭載事項は、「氏名 、生年月日、性別、住所、本籍、試験合格年月日、合格証書番号、従事している宅建業者の名称又は商号・免許証番号、登録番号、登録年月日、等」で、このうち変更が有り得るのは「氏名、住所、本籍、従事している宅建業者の名称又は商号・免許証番号」。変更が生じたら、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。
  4.  ◯ 正しい。最初の登録を行う場合(任意事項)、試験を行った都道府県知事の登録を受けます。これは、試験実施は都道府県知事が行うからです(実際に試験事務を行うのは指定業者)。法第18条(宅地建物取引士の登録)第1項を参照。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。