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消費生活問題

海産物の送り付け商法に注意

国民生活センターは8日、海産物の電話勧誘販売や送付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられているとして、注意喚起情報を公表しました。

「依然として」とは、一方的に送付けられた商品は、直ちに処分可能になっているから(2021年7月6日から改正特定商取引法が施行)。それでも強引に送付けるのは、代わりに受取った家族が代引料金を支払ってしまったり、受領者の記憶曖昧&人の良さにつけ込み支払うことを狙っていると考えられ、それでも採算が取れるほどその品の原価は安いはずです(私見)。

対策は、電話で勧誘された際はきっぱり断ること(理由を言う必要はありません)。強引に送られてきたら受取拒否。少しでも不安があれば、188(消費者ホットライン)に相談。犯罪の匂いがする(例:電話口の相手が脅迫めいている等)なら#9110(警察相談専用電話)に相談しましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。