今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問32です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 32】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
解説 宅建業法(免許)
- ◯ 正しい。本肢の土地は、法上の「宅地」には該当せず、かつ、ソーラーパネルは法上の「建物」には該当しないので、その売買の媒介に宅建業者免許は必要ありません。法第2条(用語の定義)第1号(宅地):建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 不動産登記法規則第111条(建物):建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
- × 誤り。住宅用地の分譲なので、宅建業者免許が必要です。法第2条(用語の定義)第2号(宅地建物取引業):宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- × 誤り。宅地の売却の代理なので、宅建業者免許が必要です。
- × 誤り。宅地の売買の媒介なので、宅建業者免許が必要です。
本問は基本問題ばかりのサービス問題でした。