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宅建試験問題解説(R3第1回問37)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問37です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 37】 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1.  宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
  2.  宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者でない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
  3.  宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
  4.  宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。

解説 宅建業法(重要事項の説明等、37条書面)

  1.  × 誤り。重要事項の説明項目ですが、37条書面の記載事項ではありません。
法施行規則第16条の4の6(法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)第3号を参照。
  2.  × 誤り。手付金の保全措置は、講ずる講じないにかかわらず、重要事項の説明項目です。
法第35条(重要事項の説明等)第1項第11号を参照。
  3.  ◯ 正しい。
法第37条(書面の交付)第1項第6号を参照。
  4.  × 誤り。自ら貸借は、宅地建物取引業法の適用外。よって、37条書面を交付義務はありません。
法第37条(書面の交付)第1項を参照。

本問はサービス問題。逆に本問を間違えるようならまだ勉強が足りません。特に法35条、法37条を徹底的に再勉強しましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。