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消費生活問題

アパート等の賃貸借契約に注意

今日のネタは、アパート等の賃貸借契約に関する注意喚起。

もうすぐ引越シーズン。今月に入って賃貸仲介会社のTVCMが急増しています。就職や進学が決まったら、先ず着手するのは新生活拠点になる物件探しです。
新大学生(18歳以上)の皆さんは特にご注意ください。民法改正に伴い皆さんは法律上の大人(成年)なので、未成年取消権が使えません。また賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに巻き込まれないよう、契約書をよく読み、物件の入居時の写真を記録に残しておくなど工夫しましょう。参考情報として、国民生活センターの注意喚起情報(2023年2月)のリンクを貼っておきます。
暮らしやすい物件を選んで、楽しい新生活を送りましょう。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support193.pdf

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。