今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問40です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
- 成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
解説 宅建業法(業務)
- × 誤り。ひっかけ問題。「取引のあったつど」部分が誤りで、正しくは「その事務所ごとに」です。即ち、「支店」は帳簿備え付けが必要ですが、案内所等は帳簿備え付けは必要ありません。 法第49条(帳簿の備付け)、法施行規則第18条(帳簿の記載事項等)を参照。
- × 誤り。宅地建物取引業とは、それだけ責任の重い仕事なのです。 法第47条の3(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限):宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
- ◯ 正しい。 法第50条(標識の掲示等)、法施行規則第15条の5の2(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)を参照。
- × 誤り。質問検査権とは、税務調査に入るための特権であり、宅建業法の守秘義務を上回ります。 法第45条(秘密を守る義務):宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。