今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問43です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 43】 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア. マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
イ. 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
ウ. マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
エ. 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説 宅建業法(業務に関する禁止事項)
ア. × 違反する。「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」は、禁止されています。
法第47条(業務に関する禁止事項)第3項を参照。
イ. × 違反する。「正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと」は禁止されています。
法施行規則第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ロを参照。
ウ. × 違反する。「当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと」は禁止されています。
法施行規則第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ハを参照。
エ. × 違反する。「宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は禁止されています。
法施行規則第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第2号を参照。
よって、違反するものは四つなので、正解は4です。