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宅建試験問題解説(R3第1回問47)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問47です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。
  2.  団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の距離は、駅から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示しなければならず、当該団地を数区に区分して取引するときは各区分ごとに距離を算出して表示しなければならない。
  3.  新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。
  4.  新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのではれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。

解説 広告

  1.  × 誤り。「実際の畳の数を表示」部分が誤りで、正しくは「畳1枚当たり1.62㎡以上の広さがあるという意味で用いる」です。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準) (16)を参照
  2.  ◯ 正しい。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準) (8)を参照。
  3.  × 誤り。「周囲に存在しない公園等を表示することができる」部分が誤りで、現況に反する表示はできません。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準) (23)を参照。
  4.  × 誤り。「1年以内」部分が誤りで、正しくは「6か月以内」です。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第12条(過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示)(3)を参照。

広告からは毎回1問が出題され、「不動産の表示に関する公正競争規約」から頻出されます。同法を勉強 していなくても消費者保護の観点で考えれば正答に近づけるはずですが、仮にそれが誤回答だった場合、 景品表示法も含めてしっかり勉強しておきましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。