消費者庁は14日、「さよならダニー」と称するダニ捕獲効果等を謳う商品について、景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして、同商品の販売事業者2社(イースマイル社、スマイルコミュニケーションズ社)に対し、再発防止等を求める措置命令を出しました。
同商品は「ダニを最大230万匹捕獲!」等の文言をパッケージや自社webサイト、youtubeなどで表示していました。消費者庁が2社に問い合わせたところ、2社から提出され た資料には当該表示の裏付けとなる合理的な根拠が確認できなかったとのこと。
同社は人気タレントを起用して当該商品を宣伝していますが、同社Webサイトは16日20:00現在、この件につて何も触れられていません。今どき珍しい不誠実な会社です。返品・返金対応については、同社に問い合わせを。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250314_001.pdf