今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問11です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
- 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
- 当事者が借地権の設定後に最初の借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
解説 借地借家法(借地)
- × 誤り。「公正証書による等書面」部分が誤りで、正しくは「公正証書」です。 借地借家法第23条(事業用定期借地権等)第2項:専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条(建物買取請求権)及び第18条の規定は、適用しない。 第3項:前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
- × 誤り。「特約は無効」部分が誤りで、特約は「特約は有効」です。 借地借家法第24条(建物譲渡特約付借地権)第1項:借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
- ◯ 正しい。借地権の存続期間を定めなかったときは、法律により30年になります。 借地借家法第3条(借地権の存続期間):借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- × 誤り。「10年」部分が誤りで、正しくは「20年」です。 借地借家法第4条(借地権の更新後の期間):当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
本問はサービス問題。正解肢が基本問題でした。