今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問14です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- 相続人でない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独ですることができる。
- 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独ですることができる。
解説 不動産登記法
- ◯ 正しい。 不動産登記法第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)を参照。
- ◯ 正しい。 不動産登記法第118条(収用による登記)第1項:不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
- × 誤り。「相続人でない者」部分が誤りで、正しくは「相続人に限り」です。これは相続人でない者が、遺贈だと偽って勝手に移転登記するトラブルを防ぐための仕組みなので、冷静に考えればこれが誤り(◯ 正しい)と想像できると思います。 不動産登記法第63条(判決による登記等)第3項:遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条(共同申請)の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
- ◯ 正しい。 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)第1項:登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
不動産登記法からは毎回1問出題されます。過去問は難問が多いですが、今回はサービス問題。不動産登記の共同申請(第60条)とその例外に関する出題でした。なお、民法および不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されました。今後数年間は、これに関する出題が予想されます。