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宅建試験問題解説(R6問16)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問16です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 16】 都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1.  市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  2.  市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  3.  市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  4.  法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登記簿に登録しなければならない。

解説 都市計画法(開発許可)

  1.  ◯ 正しい。公益上必要な建築物は、開発許可が不要です。 都市計画法第29条(開発行為の許可)第1項第3号を参照。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。「開発行為を伴わない建築物の建築」は、そもそも都市計画法の開発許可の対象外です。 都市計画法第4条(定義)第12項:この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
  3.  × 誤り。市街化調整区域内において行う都市計画事業の施行のための開発行為は、開発許可が不要です。都市計画法第29条(開発行為の許可)第1項第2号を参照。
  4.  × 誤り。ひっかけ問題。「許可を受けた者」部分が誤りで、正しくは「都道府県知事」です。 都市計画法第47条(開発登録簿):都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

都市計画法(開発許可)からは毎回のように出題されます。今回は法第29条(開発許可)を勉強していた受験者にとっては楽勝だったと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。