消費者庁は18日、株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく措置命令を発表しました。
内容は、同社がBS放送のテレビショッピングで紹介・販売した商品、「TBCスレンダーパッド」と称する商品及び「トルネードRFローラー」と称する商品に係る表示について、その痩身効果の表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められないとして、それぞれ、景品表示法違反(優良誤認)と判断されました。
そしてさらに残念なのは、同社のHPには、お詫びのコメントは載っているものの、他の項目とは異なり、PDFをダウンロードしないとその内容を読めない設定になっていたこと。即ち、画面の小さなスマホでは実施的に読めない構成にしており、しかも、そこには回収・返金の事も触れられていませんでした。実に不誠実な対応です。
企業が信用を築くには長い年月を要しますが、失うのは一瞬です。看板の上にあぐらをかいてはいけません。消費者と真摯に向き合って商売しているかどうかは、こうしたときにわかるものです。もっと努力して欲しいものです。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201218_01.pdf