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消費生活問題

消費生活用品安全法施行令が改正

消費生活安全法施行令が改正され8月から施行されました。

私たちが日常使用する製品のうち、経年劣化により重大製品事故が発生しやすい9品目を「特定保守製品」として点検対象としていました。今回、製造事業者等の設計製造技術の改善に伴い、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえ、その9品目のうち7品目が点検対象から除外されました。具体的には、

<除外された品目>

  1. 屋内式ガス瞬間湯沸機(都市ガス用)
  2. 屋内式ガス瞬間湯沸機(LP ガス用)
  3. 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
  4. 屋内式ガスバーナー付ふろがま(LP ガス用)
  5. 密閉燃焼式石油温風暖房機
  6. ビルトイン式電気食器洗機
  7. 浴室電気乾燥機

<引続き特定保守製品になっている品目>

  1. 石油ふろがま
  2. 石油給湯機

私と同世代の皆さんにとって身近な品目は「ビルトイン式電気食洗機」ではないでしょううか。これに関しては、某メーカーのウェブサイトに、当該品目の点検に関する移行措置の説明が掲載されていたので、リンクを貼って起きます。引続きご安全に。

https://panasonic.co.jp/chouki/2021_kaisei/index.html

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。