今日のネタは、不動産の個人間売買についての注意喚起。
先ずはじめに、不動産の個人間売買は違法ではありません。「隣の住民が亡くなり、相続人から申し出がありその土地と家を買った」などが典型例 *1。物件の様子が分かっていて、価格相場も把握しやすいのでトラブルになりにくいのが特徴です。
しかしインターネットの発達によって、個人間で直接売買できるサイトが登場 *2。「不動産業者を介さないので仲介手数料支払が不要」とメリットを前面に押し出していますが、「不動産業者を介することで得られる法律上の消費者保護も受けられなくなる」ので、メリットよりもデメリットが大きく、トラブルになりやすいと言う構造的問題を抱えています。
不動産会社のサイトには当該注意喚起情報が溢れています。自社の利益を守るためでもあるので当然のことです。しかし国民生活センターのサイトには当該注意喚起情報は見当たりません。「個人間取引なので消費者問題の対象外」なのか、それとも「さすがにリスクが高すぎるいので実際の取引事例が少ない」のかもしれません。いずれにしても、不動産売買は最も手続きが複雑な契約のひとつ。インターネットで中間流通を省略できますが、リスクまではヘッジしてもらえません。くれぐれもご注意を。
*1 個人間売買でも繰り返し行うと宅建業法の規制対象になります。
*2 例えばジモティーなどのマッチングサイト