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消費生活問題

悪質商法に関する注意喚起

今日のネタは、悪質商法に関する注意喚起。

悪質商法は、民法違反と刑法違反が混在しますが、このうち刑法違反(事犯)を含む悪質商法については、警察庁ウェブサイトに分かりやすい解説が載っています(文末リンク)。具体的には、

  • 利殖勧誘事犯:暗号資産、FX等
  • 点検商法
  • 送り付け商法
  • 押し付け商法
  • 押し買い商法
  • 霊感商法
  • 催眠商法(SF商法)

いずれの事犯も、消費者と事業者の格差(情報の質・量・交渉力)につけ込んだ犯罪です。事犯は罰せられなければなりませんが、被害者が支払ったお金が全額戻ってくるとは限らないので、とにかく悪質商法に巻き込まれないことが重要。そのコツは「安易に契約しない」こと。これらに該当する取引は、契約する前に、信頼できる人(その取引相手を除く)または消費生活センター等に相談しましょう。事犯に巻き込まれずに済むかもしれませんよ。

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/keizai/pdf/R03_akushitsushoho-no-higainiawanaitameni.pdf

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。