今日のネタは、悪質商法に関する注意喚起。
悪質商法は、民法違反と刑法違反が混在しますが、このうち刑法違反(事犯)を含む悪質商法については、警察庁ウェブサイトに分かりやすい解説が載っています(文末リンク)。具体的には、
- 利殖勧誘事犯:暗号資産、FX等
- 点検商法
- 送り付け商法
- 押し付け商法
- 押し買い商法
- 霊感商法
- 催眠商法(SF商法)
いずれの事犯も、消費者と事業者の格差(情報の質・量・交渉力)につけ込んだ犯罪です。事犯は罰せられなければなりませんが、被害者が支払ったお金が全額戻ってくるとは限らないので、とにかく悪質商法に巻き込まれないことが重要。そのコツは「安易に契約しない」こと。これらに該当する取引は、契約する前に、信頼できる人(その取引相手を除く)または消費生活センター等に相談しましょう。事犯に巻き込まれずに済むかもしれませんよ。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/keizai/pdf/R03_akushitsushoho-no-higainiawanaitameni.pdf