今日のネタは、旧規定のコードレス子機等の使用期限が近づいてきた話。
電波法改正に伴い、旧スプリアス規定(本来周波数以外の不要電波規制が緩かった規定)の無線機器は今年11月30日をもって使用できなくなります。引き続き使用し無線障害を起こすと電波法違反になり、罰則・罰金(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象になるのでシャレになりません。
家庭用機器で対象になりそうなのは、コードレス電話機、コードレス子機付きファクス、無線方式ドアホンなど。対象機器の底面や電池ボックス内にある品名ラベルの[R]マークの右側に書いてある英数番号をメモし、総務省の電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」の番号欄にその番号を入力しエンターを押すと検索結果が表示されます。スプリアス規定欄が「新規格」なら対象外(新規格に対応している)なので本年12月からも使用できます。もしそうでない(旧規格品)なら、市場は品薄状態ですので、早めの買い替えをオススメします。参考に某電機メーカーの関連ページをリンクしておきます。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/3754/~/旧規定の特定無線設備をご使用のお客様へのお知らせ(スプリアス規定)
追伸(16:45) FB友達から補足情報いただきました。新型コロナの影響を鑑み、11月30日期限が「当分の間」に延長されています。アドバイスありがとうございました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762612.pdf