今日のネタは、マンション上階からの水漏事故の顛末。
私の賃貸物件(区分所有マンションを賃貸に出している)で今年1月、上階から水漏れがあり、物件及び賃借人家財に損害が発生した件(既報)、間に入ってくれた管理委託会社から先日、示談書類が届きました。その要点は、
- 損害賠償は、上階区分所有者の保険を使って、被害者(下階の区分所有者(私)と賃借人)にそれぞれ支払われる。
- 下階の復旧工事はすぐには着工困難な事情を鑑み(賃借人が入居中)、修理見積額を示談金として支払う。
区分所有マンションは所有権利関係が複雑であり、水漏れ原因が共有部分にあるときには管理組合から、専有部分にあるときには、上階所有者または住民から補償を受けることができます。しかし今回のように復旧工事がすぐには着工困難な場合、こうして示談金として支払うようです。建築資材値上げが相次ぐ昨今、実際に修理する頃にはその金額では足りない可能性が高いものの、他に選択肢がないので示談に応じることにしました。
今回は上階からの被害でしたが、次は私が加害者側になる可能性もあり、火災保険(の損害賠償特約)の加入状況を再確認した次第です。マンションにお住まいの皆さんも、ご確認をおすすめします。