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酒・食事

古い薬用人参酒

実家の掃除をしていたら、古い薬用人参酒が出てきました。

薬用人参酒(46.10.4の記載あり)

親に確認したら、親の実家(長野県)で以前、薬用人参(高麗人参)の栽培していて、それを分けてもらって焼酎(ホワイトリカー)に漬け込んだものとのこと。瓶の上部に「46.10.4」と読める数字があります。”46″は昭和の年号と考えられるので、50年超のビンテージ酒!飲めば元気が出そうですが、古すぎて怖くて飲めません。酒税法により販売も譲渡も禁止なので(*1)、廃棄するしかなさそうです。親が勿体無いと言うので、とりあえず元の場所に戻し、後日処分することにします(涙)。

*1 酒税法に定めれらた免許や納税手続きをすればOK。同法はアルコール度数をはじめとした細かな規定があります。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。