今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問5です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)
【問 5】 期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
2. 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払い期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了を持って支払期限となる。
解説 民法(期間の計算)
1.× 誤り。「令和5年10月16日」が誤りで、正しくは「令和5年10月17日」です。
法第140条(期間の起算):日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
2.◯ 正しい。
法第140条(期間の起算)を参照。
3.× 誤り。「その前日に満了」部分が誤りで、正しくは「その翌日に満了」です。
法第142条(期間の満了):期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
4.× 誤り。「7月1日」部分が誤りで、正しくは「6月30日」です。
法第143条(暦による期間の計算)第1項:週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
第2項:週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
という訳で正解は2です。
本問はサービス問題。民法以前の常識問題でした。