今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問13です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する。
- 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
解説 区分所有法
- × 誤り。サービス問題。管理者が原告又は被告となったのに、各区分所有者がそれを知らなくてよいなんて、常識で考えてあり得ません。区分所有法にもちゃんと条文があります。
法第26条(権限)第4項:管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 同第5項:管理者は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条(招集の通知)第2項から第4項までの規定を準用する。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第34条(集会の招集)第5項:管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第25条(選任及び解任)第1項:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 法第39条(議事):集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第47条(管理組合法人の成立)第1項:第3条(区分所有者の団体)に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
という訳で、正解は1です。
区分所有法は条文数が少なく、比較的わかりやすい法律。過去問をおさらいしておけば正答できる可能性が高くなります。