今日のネタは、消費生活相談のチャットボットについて。
大阪府消費生活センターは約2年前から、消費生活相談の一部にチャットボットを活用しています。「消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)」と呼ぶそれは、web上で24時間365日休むことなく(メンテナンス時の除く)、よくある質問に答えてくれます。このチャットボット。消費生活センターのクレーマ対策*1にも応用して欲しいと思うのは私だけ?かえって火に油を注ぐかな?
*1 消費者庁は、消費生活センター等の消費生活相談において、丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、 社会通念から逸脱する主張・要求(内容及び態様)を止めようとしない相談者を「対応困難者(クレーマー)」と定義しています。
https://embed.chatbot.digital.ricoh.com/prefosaka/app/index.html