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宅建試験問題解説(R4問18)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問18です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
  2.  その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
  3.  法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  4.  第一種住居地域においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

解説 建築基準法

  1.  × 誤り。「神社、寺院、教会等」は全ての用途地域で建築できます。
    法別表第2(用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)(い)を参照。
  2. × 誤り。本肢文章は、容積率等の特例条文(法第59条の2)に、建蔽率をさりげなく加えたものであり、誤りです。
    法第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)第1項:その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
  3. ◯ 正しい。いわゆる「2項道路[法第42条(道路の定義)第2項]」の事です。
  4. × 誤り。サービス問題。これは「第一種住居地域」ではなく、「第一種低層住居専用地域」の高さ限度の条文です。
    法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)第1項:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

という訳で、正解は3です。

建築基準法は基準数字(面積・高さ・容積等)をしっかり覚えて本番試験に臨みましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。