総務省は18日、NHKから先月申請されていた放送受信規約の変更案を認可することを発表しました。
新しい規約は4月1日から施行されますが、主な変更点は次のとおり。
- 第3条(放送受信契約書の提出):(旧)遅滞なく⇨(新)受信機の設置の月の翌々月の末日までに
- 第12条(放送受信契約者の義務違反)第3項:不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、受信料に加えてその2倍に相当する額を割増金として請求できる旨
要は不払者対策を強化したということ。不払い世帯は27.5%あるようですが(出典:NHK、2012年調査)、一部話題のNHKスクランブル放送化がすぐに実現する訳もないので、今まで払っていなかった世帯は覚悟を決めた方が良さそうです。