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宅建試験問題解説(R4問22)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問22です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の
記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1.  都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  2.  事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
  3.  市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  4.  都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

解説 国土利用計画法

  1. × 誤り。取引当事者の一方又は双方が国等である場合、事後届出は不要です。
    法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第2項第3号を参照。
  2. × 誤り。サービス問題。取引の事後届出内容に価額が含まれない訳がありません。事後届出項目は「契約日、当事者氏名住所、土地の所在面積、権利の種類・内容、利用目的、価額、その他」です。
    法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項第6号を参照。
  3. ◯ 正しい。本肢の区域(市街化区域を除く都市計画区域内)非線引都市計画区域の事後届出要件は5,000m²以上。買主Eは合算面積が要件に該当するので事後届出が必要です。
    法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項、第2項を参照。
  4. × 誤り。ひっかけ問題。「取り消す」部分が誤りで、正しくは「公表する」です。
    法第26条(公表):都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

という訳で、正解は3です。

国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律で、事後届出制についての問が頻出しています。その条件と面積は必ず記憶しておきましょう。

  • 市街化区域:2,000m²以上
  • 市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000m²以上
  • 都市計画区域外・準都市計画区域:10,000m²以上

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。