今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問25です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建 物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
- 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、 公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準値の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる 必要がある。
- 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込ま れるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。
解説 地価公示法
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第6条(標準地の価格等の公示):土地鑑定委員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積 当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならな い。 一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 二 標準地の単位面積当たりの価格 及び価格判定の基準日 三 標準地の地積及び形状 四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況 五 その他国土交通省令で定める事項
- × 誤り。サービス問題。仮に「当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格」なら、公示地価は当該建物の状態に大きく影響されるので、法律の目的(一般の土地の取引価格に対して指 標を与える他)が達成できなくなります。よって、本肢が誤りであることは容易に想像できます。 法第2条(標準地の価格の判定等)第1項を参照。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)、法第11条(公示価格を規準とすることの意義)を参照。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第2条(標準地の価格の判定等)第1項を参照。
という訳で、正解は2です。
地価公示法からは概ね隔年出題されています。出題範囲が限られているので過去問等でしっかりおさらい しておきましょう。