今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問26です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 26】 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
解説 宅建業法(事務所)
- × 誤り。ひっかけ問題。商業登記簿の登載有無は事務所定義に無関係です。
法施行令第1条の2(法第3条第1項の事務所)第2号:前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。宅地建物取引業を営んでいなければ、宅地建物取引業法上の事務所に該当しません。
法施行令第1条の2(法第3条第1項の事務所)第2号を参照。 - × 誤り。ひっかけ問題。「免許証」を事務所等に掲示する義務はありません。
法第6条(免許証の交付)を参照。 - × 誤り。「30日以内」部分が誤りで、正しくは「2週間以内」です。
法第31条の3(宅地建物取引士の設置)第3項を参照。
という訳で、正解は2です。
事務所の意味からの出題は数年に一度程度。サービス問題が多く、事務所の定義を押さえておけば正答できると思います。