今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問28です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 28】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者でない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とは ならない。
- 宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅 地建物取引業法違反とはならない。
- 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならな い。
- 宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明は、宅地又は建物の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
解説 宅建業法(重要事項の説明等)
- ◯ 正しい。権利を取得する者(買主等)が宅建業者である場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅建業者に説明は不要です。
法第35条(重要事項の説明等)第6項を参照。 - × 誤り。サービス問題。こんな言い訳が仮に通用するなら、宅建業法を制定した意味がありません。 現実には小さな記載ミス等はあるかもしれませんが、法律とはそういうものです。
- × 誤り。ひっかけ問題。重要事項の説明は、権利を取得する者(買主等)に対して、契約が成立するまでの間に行うものであり、売主に対しては不要です。
- × 誤り。ひっかけ問題。宅地建物取引業者に重要事項説明書の作成義務は「宅地建物取引士」ではな く「宅地建物取引業者」にあります。
という訳で、正解は1です。
重要事項の説明等(法第35条)は、宅地建物取引士だけができる法的業務のひとつ。この分野からの出題は必ず正答できるよう勉強しておきましょう。