今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問32です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 32】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者でないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
- 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
解説 宅建業法(37条書面)
- × 誤り。AもBも宅地建物取引業者なので、書面交付義務があります。
法第37条(書面の交付)第1項:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当 事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方 及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、 次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 - ◯ 正しい。ひっかけ問題。
37条書面を交付する際に限らず、取引関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければなりません。 法第22条の4(宅地建物取引士証の提示):宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第35条(重要事項の説明等)第1項第11号を参照。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第37条(書面の交付)第1項第11号を参照。
という訳で、正解は1です。
37条書面(契約書)と35条書面(重要事項説明書)の相違点を問う問題が毎回のように出題されます。判別に迷ったときは、それぞれの発行目的に立ち返って考えましょう。