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宅建試験問題解説(R4問33)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 33】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
イ. 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
ウ. 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
エ. 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

  1.  一つ
  2.  二つ
  3.  三つ
  4.  四つ

解説 宅建業法(宅地建物取引士)

ア. × 誤り。サービス問題。「いかなる場合にも受けることができない」とあるので誤りであると推察できます。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば、宅地建物取引士の登録を受けることができます。
法第18条(宅地建物取引士の登録)第1項第1号を参照。
イ. × 誤り。「登録を移転しなければならない」部分が誤りで、正しくは「移転することができる」です。
法第19条の2(登録の移転):第18条(宅地建物取引士の登録)第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
ウ. ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第19条の2(登録の移転)を参照。
エ. ◯ 正しい。記述のとおりです。仮にこれが誤りであれば、登録の移転を繰り返せば、宅地建物取引士証の有効期間(5年)をいくらでも延長できてしまいます。
法第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)第5号を参照。

よって、正しいものは二つなので、正解は2です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。