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宅建試験問題解説(R4問36)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問36です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1.  建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
  2.  宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
  3.  建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
  4.  自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

解説 宅建業法(重要事項の説明等)

  1.  ◯ 正しい。記述のとおりです。検査済証は、建物新築時に建築基準法に違反していない証明。購入検討時の重要要素です。ちなみにこれが無いと、「住宅ローン審査が通らない、増改築できない、売却価格が下がる等」など様々な問題が生じます。
    法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号を参照。
  2.  × 誤り。頻出の基本問題。売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は、重要事項説明書の記載事項ではありません。37条書面(売買契約書)の記載事項です。
    法第35条(重要事項の説明等)を参照。
  3.  × 誤り。当該条項はいわゆる「水害ハザードマップ等」のこと。宅地建物取引業者は、そこに住むか検討中の人に「一定の水害リスクがあるのか無いのか」を(宅地建物取引士をして)説明させなければなりません。
    法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号を参照。
  4.  × 誤り。これも頻出の基本問題。売買物件の引渡時期は、重要事項説明書の記載事項ではありません。37条書面(売買契約書)の記載事項です。
    法第35条(重要事項の説明等)を参照。

という訳で、正解は1です。

重要事項の説明等は、宅地建物取引業者から買主や借主等を守るための中核となる条項です。正誤判断に迷ったらその観点で考えましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。