今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問37です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 37】 宅地建物取引業者Aがその業務に関し行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業 法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア. Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ. Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ. Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様 の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
解説 宅建業法(広告等)
ア. ◯ 正しい。ひっかけ問題。宅地建物の広告は、建築確認後であれば広告できます。本肢の場合、建築確認後にさらに変更の確認の申請を出していますが、建築確認後であり、変更の確認を申請中であ る旨を広告に記載しているので、宅建業法上は違反になりません。
法第33条(広告の開始時期の制限):宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工 事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条(開発行為の許可)第1項又 は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確 認)第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該 工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
イ. × 誤り。サービス問題。本肢は「誇大広告を出したけどカモが引っ掛からなかった」と言っています。こんな言い訳が通る訳がありません。宅建業法は、誇大広告そのものが禁止されています。 法第32条(誇大広告等の禁止)を参照。
ウ. ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第34条(取引態様の明示)第1項:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。 第2項:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
よって、正しいものは二つで、正解は2です。