今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問39です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
- 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
- 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
解説 宅建業法(保証協会)
- × 誤り。「取引が成立した時期の順」部分が誤りで、正しくは「認証申出書の受理の順」です。 法施行規則第26条の7(認証事務の処理)題1項:宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
- × 誤り。ひっかけ問題。「主たる事務所の最寄りの供託所」部分が誤りで、これは営業保証金の供託先です。正しくは「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」です。 法第64条の7(弁済業務保証金の供託)第2項:弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
- × 誤り。ひっかけ問題。弁済業務保証金分担金の納付手段は金銭のみです。金銭の他に国債証券での納付もできるのは営業保証金です。 法第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)第2項:宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第7条第1項各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から2週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第64条の8(弁済業務保証金の還付等)第1項を参照。
という訳で、正解は4です。
営業保証金は毎回出題されます。営業保証金制度と保証協会制度(弁済業務保証金制度)の違いをしっかり把握しておきましょう。