ステルスマーケティングが10月から規制されます。
消費者庁は3月28日、ステルスマーケティング(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。以下、ステマと言う。)が、景品表示法の不当表示にあたるとして禁止行為に指定したことを公表。10月から規制開始され、違反した場合は広告主は行政処分の対象となります。
ステマとは、事業者が広告であることを隠したまま宣伝する手法。SNSや口コミサイト等には現在、ステマが溢れています。一見すると中立的な第三者に見える商品評価コメントが、実は事業者から対価を受けての宣伝であり、消費者が誤認して商品・役務を購入してしまう危惧があるとして問題視されていました。
法対応ですが、事業者や事業者から依頼を受けた第三者(インフルエンサー等)は、ステマ表示内に「広告、プロモーション」等を表示し、事業者の宣伝と同一であることを明示しなければなりません。
なお私のSNSには、特定電器メーカーの商品や役務が頻繁に登場しますが、これはステマには該当しません。なぜなら、自身の意思と費用で購入し、第三者視点で評価しているからです。あしからず。