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宅建試験問題解説(R3第2回問14)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問14です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1.  表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  2.  共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
  3.  登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  4.  区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般継承があったときは、相続人その他の一般継承人も、被継承人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

解説 不動産登記法

  1.  ◯ 正しい。既存土地を取得した際は登記義務ありませんが、最初の土地(新たに生じた土地)には登記義務があります。これは固定資産税を課税するための手段だと思ってください。
    不動産登記法第36条(土地の表題登記の申請):新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  2.  × 誤り。サービス問題。仮に、共用部分の登記がある建物と別登記の建物を合併の登記したら、権利義務関係と固定資産税課税が複雑になってしまいます。
    不動産登記法第56条(建物の合併の登記の制限):次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。一 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記。
  3.  ◯ 正しい。登記官は責任の重い仕事で、登記を処理した後で何か問題が生じた場合、登記官個人に責任が生じるので、登記官は「怪しい」と判断した申請内容について調査する権限が与えられています。
    不動産登記法第29条(登記官による調査):登記官は、表示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  4.  ◯ 正しい。
    不動産登記法第47条(建物の表題登記の申請)第2項:区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

という訳で、正解は2です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。