今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問15です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
- 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
- 第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
解説 都市計画法
- × 誤り。ひっかけ問題。本肢は商業地域の説明です。都市計画法第9条第9項:近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。同第10項:商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
- × 誤り。ひっかけ問題。準工業地域と住居地域の調和はありません。都市計画法第9条第11項:準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
- × 誤り。ひっかけ問題。特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域内において、制限用途を制限するもの。本肢は用途地域が(第一種低層住居専用地域と)定められているので、特定用途制限地域を定めることはできません。都市計画法第9条第15項:特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- ◯ 正しい。第9条第17項:高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
という訳で、正解は4です。